児童手当とは

児童手当と児童手当拠出金

児童手当はどんな時にもらえて、どんな時に
もらえないのか。

ちなみに児童手当はキャンペーン的にやっている
物ではなく、絶えず児童を育てる人に対し
支払われるもので、少子化の流れを受けて
近年児童手当が受けられる期間が延びたり
所得制限の金額も見直されてきています。

児童手当は場所や職種に関係無くもらえます。
税金対象でも無いので税金対策にもなります。
住んでいる場所も関係在りません。東京でも
千葉でも大阪でも関係なくもらえます。
住んでいる市町村に申請することで児童手当が
もらえるようになります。
児童手当は、国と都道府県と市町村がそれぞれ
負担して支給されています。
また、児童手当を受け取る人が厚生年金に
加入している場合は、児童手当拠出金という
事業主負担を会社が負担することになります。

ちなみにこの事業主負担の児童手当拠出金は
完全に事業主がふたんするため、児童手当を
受けるか否かで厚生年金の金額がかわったりは
しません。
(事業主の人は平成19年の4月からこの
児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から
0.13%に変更になっているため法廷福利費の
試算を見直す必要があります。)

実際に児童手当を貰える児童とは、国籍や居住地を
問わず、支払いの対象になります。

また、児童手当の受け取り人は、児童本人ではなく
児童を養育するものと定義されています。
つまり通常児童手当をうけとるのは通常は両親に
なり、実際には祖父母や後見人が児童の養育をして
いる場合は、その人が児童手当の受け取り人に
なります。

具体的に父母のどちらが受け取り対象になるかは
所得の高いほうになります。

児童手当とは

児童手当 児童手当制度とは

児童手当はもともと児童手当制度(児童手当法)と
呼ばれるもので子供を養育している人に
手当てを支給することで生活の安定と子供の育成と
教育などの資質を向上させる目的としている
制度です。

また、児童手当制度が平成19年4月1日から改正
され支給の対象が12歳になった最初の3月31日
までに延期されました。

児童手当が貰える金額は3歳未満で毎月1万円。
3歳以上は第1子と第2子までは毎月5千円で
第3子以降は毎月1万円になります。

児童手当は申告ベースですから、早く申請することで
もらえるのが早くなります。
児童手当の申請は各市町村長の認定をうけることで
もらえます。この手当ては公務員でも受け取ることが
できます。

児童手当は支払いは年4回で毎年2月、6月、10月
に前月分までがもらえます。

児童手当で問題になるのが所得制限で、年によっては
変更されることがありますが、現状は下記の金額です。
児童手当の限度額は、扶養親族の数によって異なります。

扶養親族0人 自営業 460万円 サラリーマン 532万円
扶養親族1人 自営業 498万円 サラリーマン 570万円
扶養親族2人 自営業 536万円 サラリーマン 608万円
扶養親族3人 自営業 574万円 サラリーマン 646万円
扶養親族4人 自営業 612万円 サラリーマン 684万円
扶養親族5人 自営業 650万円 サラリーマン 722万円

6人以上扶養親族がいる場合は38万円ずつ加算されます。

児童手当の所得制限は前年の所得をベースにしますので
所得制限金額を超えている場合は支払いの対象から
外れてしまいます。
タグ:児童手当